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上場維持基準の詳細

売買代金/売買高

上場維持基準における売買代金

  1日平均売買代金
プライム市場 0.2億円以上

  • 上場維持基準に適合しない状態となった場合には、1年内に上場維持基準に適合しなかったときは、上場廃止基準に該当します。上場廃止基準及び経過措置については、こちらをご覧ください。
    上場廃止基準  
  • 上場維持基準に関する経過措置が終了し、2025年3月1日以後に到来する上場維持基準の判定に関する基準日から、本来の上場維持基準が適用されます。経過措置の終了については、こちらをご覧ください。
    上場維持基準に関する経過措置の終了

  • 「月平均売買高」については、下記(上場維持基準における売買高)をご覧ください。

売買代金の算定方法

  • 毎年12月末日以前1年間における当取引所の売買立会での金額を日次平均にした値を審査します。
  • 日本取引所グループのウェブサイトにおいて公表している月間相場表(株式相場表)において、銘柄ごとの売買代金(1ヶ月間の合計)を掲載しています。
    月間相場表

  • なお、上場維持基準への適合状況の判定は、当取引所の売買立会での売買代金を用いるため、月間相場表(株式相場表)の「売買代金」中の、「売買立会」の欄をご参照ください。ただし、「売買立会」は発行日決済取引による約定代金を含んでいないため、該当する取引がある場合には、「発行日取引相場表」に記載の約定代金を加算して計算してください。(計算式:「売買立会」+「発行日取引」)
    また、2023年2月以前の月間相場表(株式相場表)を参照する場合には、「売買代金」に記載の約定代金から「ToSTNeT売買代金」及び立会外分売の約定代金を減算、発行日決済取引による約定代金を加算して計算してください。(計算式:「売買代金」-「ToSTNeT売買代金」-「立会外分売」+「発行日取引」)
  • 日次平均とは、売買代金を当取引所の営業日数で除した値を指します。

上場維持基準における売買高

月平均売買高
スタンダード市場 10単位以上
グロース市場

  • 上場維持基準に適合しない状態となった場合には、6か月内に上場維持基準に適合しなかったときは、上場廃止基準に該当します。

売買高の算定方法

  • 毎年6月末日及び12月末日以前6か月間における当取引所の売買立会での売買高を月次平均にした値を審査します。
  • 日本取引所グループのウェブサイトにおいて公表している月間相場表(株式相場表)において、銘柄ごとの売買高(1ヶ月間の合計)を掲載しています。
    月間相場表

  • なお、上場維持基準への適合状況の判定は、当取引所の売買立会での売買高を用いるため、月間相場表(株式相場表)の「売買高」中の、「売買立会」の欄をご参照ください。ただし、「売買立会」は発行日決済取引による約定数量を含まないため、該当する取引がある場合には、「発行日取引相場表」に記載の約定数量を加算して計算してください。(計算式:「売買立会」+「発行日取引」)
    また、2023年2月以前の月間相場表(株式相場表)を参照する場合には、「売買高」に記載の約定数量から「ToSTNeT売買高」及び立会外分売の約定数量を減算、発行日決済取引による約定数量を加算して計算してください。(計算式:「売買高」-「ToSTNeT売買高」-「立会外分売」+「発行日取引」)

改善期間等の日程例

上場維持基準に適合しない状態となった場合には、改善期間に入り、改善期間内に基準に適合しない場合は、監理銘柄・整理銘柄に指定後、上場廃止となります。
また、上場維持基準に適合しない状態となった上場会社は3か月以内に、当該基準に適合するための取組及びその実施時期を記載した計画を開示する必要があります。

売買代金基準の日程例
  • 2023年3月31日時点において、2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える期限の上場維持基準の適合に向けた計画を開示していた会社(超過計画開示会社)については、当該計画期限における適合状況を確認するまで監理銘柄指定を継続します。
 
売買代金基準の日程例(6月末審査の場合)

改善期間に該当した銘柄については「改善期間一覧」、超過計画開示会社については「計画期限一覧」からご確認ください。